日の丸・君が代反対教育の成果と、不可解な裁判所の判断

国歌斉唱 起立1人 卒業生170人 教員が指導か 門真の第三中について。

 大阪府門真市の市立第三中学校で今月13日に行われた卒業式で、約170人の卒業生のうち男子生徒1人を除く全員が、国歌斉唱時に起立せず、その多くが斉唱もしなかったことが26日、分かった。式に出席していた3年の担任、副担任計11人のうち9人も起立せずに斉唱もしなかったという。学校側は事前に教員が卒業生に不起立を促した可能性があるとみて担任らから事情を聴いており、事態を重くみた府教育委員会も調査に乗り出した。


 第三中や式に出席した関係者によると、式は卒業生や保護者らが起立して始まり、教頭の「開会の言葉」に続いて国歌斉唱が行われた。しかし、「国歌斉唱」とアナウンスされたとたん、それまで起立していた生徒たちは次々と座り始め、最終的に起立したまま斉唱したのは男子生徒1人だけだった。着席した生徒の大半は斉唱した様子がなかったという。


 式には、3年生を受け持つ担任5人、副担任6人も出席していたが、生徒たちと同様に相次いで着席し、起立していたのは副担任2人だけだったという。


 式の後、一部保護者から事態を問題視する声が寄せられ、学校側は市教委に報告。さらに教員らが生徒に不起立を命じたり促したりしなかったかどうか、担任らから事情を聴いている。府教委によると、学校の調査に対し一部の教員は「生徒に国歌の意義について説明し、『式で歌うかどうかは自分で判断しなさい』と指導した」と話しているという。


 瀬戸和夫校長は産経新聞の取材に対し、「事前に不起立を指導していたのであれば、生徒の内心の自由を侵す行為で明らかに行き過ぎた指導。ただ、現在のところそうした指導があったという事実は確認されていない」と説明。教員の不起立に関しては「学習指導要領に従って起立するよう指導はしていたが、結果としてこうなってしまった」と話している。


 府教委小中学校課は教員が全卒業生に不起立を促していた可能性が高いとみており、「非常に大きな問題で、偏向教育ととられても仕方がない。教員の不起立についても経緯をくわしく調べ、厳正に対処したい」としている。

「日の丸・君が代を卒業式で掲揚・斉唱するのは思想教育だ」と言う方が居るが、「日の丸・君が代を卒業式で掲揚・斉唱するのはいけない事だ」と生徒に教えるのも思想教育である。起立しなかった教職員方の信条はどうでも良いが、中学校と言う集団生活を教える場所において、中間管理職たる担任レベルで文科省からの指示を覆して生徒に伝えると言うのは、中学校の存在意義自体に関わる問題ではないか。


関連してと言うわけではないが、同じく大阪で起きた「「沖縄ノート」訴訟、元軍人の請求棄却 大阪地裁」について。

 太平洋戦争末期の沖縄戦で、旧日本軍が住民に集団自決を命じたとした岩波新書沖縄ノート」などの記述で名誉を傷つけられたとして、元戦隊長と遺族がノーベル賞作家の大江健三郎さん(73)と出版元の岩波書店(東京)に出版差し止めなどを求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。深見敏正裁判長は、元戦隊長の命令があったとは断定できないが関与は十分推認できるとし、「集団自決には旧日本軍が深くかかわった」と認定。元隊長らを匿名で「事件の責任者」などとした記述には「合理的資料や根拠があった」として名誉棄損にはあたらないと判断し、訴えをすべて棄却した。


 原告は、元座間味島戦隊長で元少佐の梅沢裕さん(91)と、元渡嘉敷島戦隊長で元大尉の故・赤松嘉次さんの弟秀一さん(75)。今回の裁判は、高校歴史教科書の検定にも影響を与えており、軍の関与の有無が最大の争点だった。


 判決は、軍から自決用に手投げ弾が配られたという生存者の証言が多数ある▽手投げ弾は戦隊にとって極めて貴重な武器で、軍以外からの入手は困難▽集団自決が起きたすべての場所に軍が駐屯し、駐屯しない場所では発生しなかったことなどを根拠に、集団自決への「軍の深い関与」を認定した。


 そのうえで座間味、渡嘉敷両島では元隊長2人を頂点とする「上意下達の組織」があり、元隊長らの関与は十分に推認できるとしつつ、「自決命令の伝達経路は判然とせず、命令それ自体まで認定することには躊躇(ちゅうちょ)を禁じ得ない」とした。だが、戦後まもなくに編集された住民の証言集など元隊長の関与を示す事実は「合理的で根拠がある」と評価し、大江さん側が「軍命令があったと信じる相当の理由があった」と結論づけた。

中学校程度の機関でさえ、文科省の意向が上意下達できないと言うのに、敗戦間近の沖縄でどれだけの上意下達できたと言うのか疑問。
証言のみを信用して判決を行った例としては、最近では「わいせつ裁判「におい」で有罪 京都地裁、自衛官に判決」が挙げられる。

 京都府宇治市で昨年6月、20代の女性の体を触ったとして、強制わいせつ罪に問われた海上自衛官上村拓被告(21)=住所不定=の判決が25日、京都地裁であった。公判では被害女性が犯人の顔をはっきりと見ていなかったため、犯人の特徴として女性が記憶していた体臭が争点となった。三輪篤志裁判官は「女性は犯人と被告のにおいが同一だと識別しており、被告が犯人だと強く指し示している」と述べ、懲役2年執行猶予4年(求刑懲役3年)を言い渡した。


 女性は公判で、自宅アパート前で襲ってきた犯人は帽子のようなものをかぶり、顔をよく確認できなかったと証言。「犯人が逃げた後、汗くさい体臭がその場に残っていた。ボクシングのグローブに染みついたにおいと似ている」などと語り、犯人が立ち去った後に現場で声をかけてきた上村被告について「同じにおいがした」と述べた。


 上村被告は事件の約1カ月前に休暇をとったまま同府舞鶴市の部隊に戻らず、宇治市内で野宿をしていたという。捜査段階では犯行をいったん認めたが、公判では否認に転じた。「叫び声が聞こえたので、駆け付けたら女性がいた」などと無罪を主張した。


 しかし、三輪裁判官は判決で、女性が記憶しているにおいについて「程度がかなり強く、非常に特徴的な臭気。女性の判断は信頼に値する」と認定した。

「証言が有る」と言うことを理由にし、ろくな証拠が無いのに有罪とされるのは困る。日本の裁判は「疑わしきは罰せず」が原則であったと思うのだが、上記2つの裁判所の判断はその前提が覆されている。そもそも女性が本当に強制わいせつされたのかどうかと言う事実も無い。つまり、人通りの無いところを女性と一緒に居合わせると、強制わいせつ冤罪をかけられる恐れがあるということだ。[市営地下鉄御堂筋線:title=先日も痴漢冤罪が一つ発覚]したばかりだ。

 大阪市営地下鉄車内での痴漢でっち上げ事件で、虚偽告訴容疑で逮捕された甲南大4年、蒔田文幸容疑者(24)=京都市山科区=が、阿倍野署の調べに容疑を大筋で認めていることが14日、分かった。


 蒔田容疑者は「示談金目当てで計画した。金がほしかった」と供述。事件直後、犯人に仕立てられた会社員、国分和生さん(58)=堺市北区=が天王寺駅で自ら降り、駅員に事情を説明したため、「直接示談交渉して金を取ろうと思ったが、あてがはずれた」などと話しているという。蒔田容疑者は当初、「弁護士が来ないと話さない」としていた。


 痴漢の被害者役となった交際相手の女(31)は「電車が込んでいる心斎橋−天王寺間でやろうと事前に計画した。天王寺駅に着く直前に、たまたま隣にいた人を狙った」と話しているという。

もし物証も無いのに犯人とされてしまうのであれば、夜道の一人歩きが危険なのは男性のほうである。四六時中冤罪の可能性が有る中で過ごさねばならないと言うのが、健全な社会のあり方とは到底思えない。


行動全てに訴訟リスクがあるのは当然などとのたまう人が居るのは始末に終えない。

 医師もまた、その手術ひとつが訴訟の危機と隣り合わせだろう。それぞれに脅迫状と告訴状がつきまとう職業だ。それだけの努力と危険性を負った結果、“崇高だから”の理由のもとに価格を叩かれることに、私は自由競争社会の本性を見る。

http://business.nikkeibp.co.jp/article/person/20080325/151156/?P=2&ST=person

どれだけの人間が自分の仕事を一つのミスも無くこなせると言うのか。そしてそのミス一つ一つに責任を負い、賠償していると言うのか。全ての行為にミスはあるのだと理解し、他人のミスに寛容になるのが「思いやり」ではないか。


他人を思いやることを忘れて自分の我のみを通し、自分に甘く人に厳しく生きる…そんなのは単なる駄駄っ子に過ぎない。