がんの見落としが賠償問題になるのか?

http://www.asahi.com/national/update/1016/TKY200710160427.html」について。

 服役中の山形刑務所の健康診断で肺がんを見落とされたとして、受刑者が国を相手取り、約7400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、仙台地裁であった。潮見直之裁判長は「エックス線画像に異常なかげが映っており、がんかどうか見極める検査を実施すべきだった」と指摘。「刑務所に求められる医療水準は平均的なもので肺がんを疑うことは困難」とする国の主張を退け、慰謝料など約4845万円の支払いを国に命じた。

全ての医療行為の成功率は100%ではない。医者も人間でありミスもする。しかしそのミスの責任を問い、損害賠償にこれだけ払わねばならないとするならば、世の中の医者がどれだけ仕事を続けていけるというのだろうか。
サービスとは支払いの対価として提供されるものであり、ミス時の損害賠償が数千万に登るようなサービスは、提供される行為や責任に見合う対価を支払って受けるものではないだろうか。受刑者が無料で受けている健康診断に医療ミスがあったからといって、これだけの責任が発生すると考えるのは、私にはとても難しい。
受刑者という事で医療が受けられなかったと言うなら話は分かるが…

 訴えていたのは、強盗致傷罪などで懲役4年6カ月の判決を受け服役していた男性(55)=刑の執行停止で仙台市太白区の自宅で療養中。

支払われた慰謝料は被害者の救済に充てられるのだろうか?