搾取し過ぎては収益は減るばかりなんだが…

「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す 」より。

 私的録音録画補償金制度の抜本的な見直しを図るために、文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の2007年第13回会合が、26日に行なわれた。今回の会合では前回に引き続き、これまでの議論をまとめた「中間整理(案)」をベースに、著作権法第30条が認める著作物の私的複製の適用範囲などについて議論が交わされた。


(略)


 なお、本日の会合では、第30条の適用範囲から除外について検討してきた「違法録音録画物、違法サイトからの私的録音録画」の利用形態の説明として、「視聴のみを目的とするストリーミング配信サービス(例 投稿動画視聴サービス)については、一般にダウンロードを伴わないので検討の対象外である」という脚注を追記することが事務局から提案された。


 この脚注を加えた理由について文化庁著作権課の川瀬真氏は、一部の新聞や雑誌で「YouTube」などの動画共有サイトを視聴することも第30条の適用から除外されるという記事があったためと説明。この点については「誤解である」と述べ、視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画共有サイトを視聴するだけでは違法行為にはならないとする見解を示した。


 なお、YouTubeなどの動画共有サイトを視聴する際には、動画ファイルのキャッシュがPC内のHDDに一時的に保存される。この点についてIT・ジャーナリストの津田大介氏は、「違法ダウンロードが法制化された場合は、キャッシュとして保存することも複製と見なされ、違法行為になってしまうのか」と疑問を示した。


 この質問に対して川瀬氏は、「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と前置きした上で、2006年1月に提出された文化審議会著作権分科会報告書の内容を紹介。それによれば、文化審議会著作権分科会に設けられた「法制小委員会」において、仮に現行の著作権法でキャッシュが「複製」と解釈されても、権利制限を加えるべきではないとする見解が示され、法改正事項として挙げられていると答えた。

こういう分科会と言うものは専門的な知識を持った方方の話し合いの場だと思っていたが、どうやら知識が無いまま話が進んでいるようだ。
文化庁職員の川瀬氏の発言は著作権云云だけではなく、省庁主催の分科会の存在意義が問われる内容である。


さて、知識のない川瀬氏の発言の内容の問題点はここであえて語らない。
問題はこれらが実現して著作物がガチガチに固められた後、一体どのような状態になり、その上でこの分科会がどのような結論に達してくれればありがたいか、という話。


個人的には初音ミクのようなソフトウェアで再生する事を前提とした、楽譜データの無料配信サービスが流行るのではないかと思っている。
インターネットは趣味の発表の場として今まで色色使われてきたが、音声は個人を特定しやすいこと、また作曲できても歌声に自信のなかった方などが、初音ミクのようなソフトが普及する事によって自分の作品の発表の場ができれば、作品は増えてくることと思う。
それに加えてこの様な著作権の強固な管理が広まれば著作権フリーの曲に対する関心も高まってくるだろうから、相乗効果で初音ミクのようなソフトが普及する事は十分考えられるのではないか、と。
それに一つの曲でも「自分にあった声」で聞けるってのは魅力だ。
動画に関しては既にフリーのflashムービーなどもあり、著作権が厳しくなったらなったで十分楽しめる下地は有ると思う。


なので、罰則強化の方向でしか語られないのであれば、ダウンロードの厳罰化やらRDMの強化し、反対に著作権物の保存に使わないであろうメディア類に対する補償金は廃止してほしい。
本当なら現状のままが一番良いのだけれども…どうも既得権者は、今の収益を確保する事に躍起になり、長い目で業界を育てながら利益を得るという考えには至らないらしい。そりゃそうだ、彼らは吸い尽くせばまた新しい利権に集るだけなのだから。