期待されている通りの働き、なのか?

前局長へのペナルティー、高級車返還など検討…舛添厚労相」と言う記事。

 前局長の行為は、利害関係者からの利益供与を禁じた国家公務員倫理法に抵触する疑いが強いが、前局長は先週、すでに退職しているため、処分対象にならない。同省は前局長から事情聴取し、事実関係の確認をした上でペナルティーを科すことにしている。

「処分対象ではないのでペナルティーを科す」と言う表現がよく分からない。
ペナルティーって「罰」とかそう言う意味ではないのか?
つまり、処分対象ではない者に罰を与えるという事はできるのだろうか?


何となく、ソレらしい英語を使われて誤魔化されている気がするのは私だけなのだろうか?
「自主変換しない場合は法的手段に訴える」くらいの態度でも良さそうな気がするのだが。


もし退職した方であっても遡ってペナルティーなるものを科すのであれば、旧社会保険庁幹部にも科して欲しいものである。
社会保険庁厚生労働省管轄なのだし。