「児童」の定義

私は二次成長が終わった時点で身体的には大人とみなしても良いとは思うので、学校保健統計調査を参考に、成長の安定する16歳以上を児童の枠から外し、現行の18歳以下ではなくて15歳未満(中学生不可)を児童と定義すべきだと思います。

 全国の警察が07年に検挙した児童ポルノ事件で、被害者が判明せず医師が身体的特徴を鑑定して児童(18歳未満)と判断したケースが143件、延べ1696人に上ることが、毎日新聞の調べで分かった。本人を特定できない画像がインターネットの普及で大量に出回っているためで、鑑定でも児童と判断できなかった例も多い。ネット社会で児童ポルノのはんらんに歯止めが掛けられない実態が明らかになった。


 現行法は18歳未満の子供を写した性的画像の販売や公然陳列などを禁止している。警察庁によると、07年検挙の児童ポルノ事件は567件、被害児童は延べ304人だった。


(略)


 一方、少なくとも警視庁と神奈川、岩手県警で、児童ポルノとみられる画像を認知したが鑑定でも18歳未満と判断できず、立件を見送った例があった。


 警察庁の福田正信・少年保護対策室長は「特定できない被害児童が多いことは、製造された児童ポルノが繰り返し複製されて大量に出回っていることを表す。年齢の鑑定すら不可能な画像も多く、実際の被害児童はさらに多いはず」と話す。

<児童ポルノ>被害者1696人特定できず 07年検挙事件 (毎日新聞)

身体的な特徴が成人と変わらないのであれば、医者であっても児童だと特定できないのも当然でしょう。
「児童」と言う言葉が都合よく解釈され、多くの規制に用いられているように思います。現在の定義が「18歳以下」である事を踏まえたうえで、自分の過去を振り返ってみてはどうでしょう。高校生の頃に同級生や年上の方に性的な欲求を持った事は無かったでしょうか。また、過去の自分の行為が相手をこの手の法律に違反させた事は無いのでしょうか。
その上で「児童」と言う言葉が、小学生まで含めた「18歳以下」を指す言葉として妥当なのか、を考えて頂きたいと思います。