この言い訳が通るなら

まず窃盗罪についてですが、窃盗罪が成立するためには、判例上、主観的要件として「故意」だけではなく、「不法領得の意思」すなわち「権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、利用し処分する意思」が必要とされています(大判大正4年5月21日)。


まず、前段の「権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として」振る舞う意思についてですが、グリーンピース・ジャパンのスタッフは、共同船舶の船員らによる業務上横領罪の証拠として検察庁に告発するための証拠として確保したのであり、決して、自分のものにしようという意思はありませんでした。


また、後段の「その経済的用法に従い、利用し処分する意思」については、鯨肉の経済的用法としては、通常、食用に供したり、売却したりすることが考えられますが、グリーンピース・ジャパンのスタッフにはかかる意思は全くなく、あくまで、業務上横領の証拠として確保する意思しかありませんでした。


事実、5月15日に東京地検に告発状を提出した際にも、確保した鯨肉の現物を東京地検に持参して、担当検事にも、証拠として提出することを説明しています。


従って、グリーンピースのスタッフには、窃盗罪が成立することはないと考えます。

グリーンピース・ジャパンのスタッフによる鯨肉持ち出し行為についての法的見解

でも、食べましたよね?
その分は必然的に「自己の所有物」になると思うのだが、その点についてはどうなのでだろう。


この言い訳が通るなら、態態人権擁護法案を成立させて人権委員会なるものを作らなかったとしても、誰もが他人の家へ無断で侵入して証拠品を押収し、刑事告発することができてしまう。また食料品の万引きを「告発の材料だ」として持ち出して食す事もできてしまいそうだ。
意見表明した弁護士、海渡雄一氏、日隅一雄氏、只野靖氏はそれらの点をどうお考えなのかお尋ねしたい。


ちなみに「海渡雄一」「日隅一雄」「只野靖」でそれぞれ検索すると引っかかるのが下記のページ。
google:海渡雄一

監獄人権センター事務局長。第二東京弁護士会所属。事務所は、東京共同法律事務所(東京都新宿区新宿1丁目)。グリーンピース・ジャパンの理事長でもある。古くから「通信傍受法」を問題視し、最近では「共謀罪」を批判している。妻は弁護士福島瑞穂社民党党首)で、夫婦別姓を実行するため、婚姻届を提出しない事実婚である。

海渡雄一 - wikipedia

上記声明文はグリーンピースとしての発表なのだから、肩書きを「弁護士」ではなく「理事長」とすべきだったと思うのだが、何故しなかったのだろうか。と思ったら、グリーンピース団体概要では、理事長は「アイリーン・美緒子・スミス」と言う方になっている。この方も色色ときな臭い方のようだ。

男性に暴行を加えて現金を脅し取ろうとしたとして、京都府警東山署は2日、反核運動に取り組んでいる環境ジャーナリストのアイリーン・美緒子・スミス容疑者(55)=同市左京区田中下柳町=ら3人を、傷害と恐喝未遂の容疑で逮捕した。3人は「弁護士が来るまで何も話せない」と黙秘しているという。

アイリーン・美緒子・スミス容疑者ら逮捕 傷害容疑など

まあ、グリーンピースと言う団体はそう言う人が理事長を勤めていると言うことは分かった。

「盗聴法」の危険性について東京共同法律事務所の海渡雄一(かいど・ゆういち)弁護士は次のように指摘する。
「明らかに憲法に違反しているということです。憲法では強制処分の令状は正当な理由に基づいて裁判官が発し、場所と物の明示が必要だということになっています。ところがこの『盗聴法』による盗聴は、事前に対象がまったく特定されていない会話をも対象としており、このような立法が日本国憲法』の下で合憲性が認められる余地は、まったくないと思います

誰も警察による盗聴から逃れられない! 危険な「盗聴法」がやってきた - 令状主義もないがしろに

このような発言をしておきながら、今回グリーンピースが行った行為について「違法性がない」と主張することが良くできるものだ。


google:日隅一雄

 NHKの受信料不払い問題で、東京都内の弁護士10人が4日、NHKが受信料の支払いを求めた訴訟の被告を支援するための弁護団を結成したと発表した。


 弁護団によると、訴訟は現在、東京地裁や東京簡裁で計3件あり、いずれも都内の男性3人が約5万3000円〜約4万1000円の支払いを求められている。3人は「北朝鮮拉致問題など、政治の影響を受けて公正な報道がなされない」などの理由で支払いを拒み、訴訟でも争う方針という。


 弁護団の日隅一雄弁護士は「受信料契約の根拠となる放送法の解釈など、公共放送のあり方を問う裁判にしたい」と話している。

NHK被告弁護団結成(NHK57)

私もNHKの受信料は払いたくはないが、守りたくないからといって守らないと言う我侭をするのが大人の対応だとは思わない。こういう民主主義を無視して無理難題を押し付ける姿には共感しづらい。

 マスメディアが報じないニュースを発掘して報じようと、弁護士や学者が情報ウェブサイト「NPJ」をスタート。17日、東京都内で設立集会を開き、作家吉岡忍さんが講演した。  吉岡さんは「メディアの世界は大変な危機を迎えている。『このテーマ、出来事を知りたい』という、わき出る欲求が減っている。テレビなら、そつなくまとめる番組が増えている」と話した。  NPJ編集長の日隅一雄弁護士は元全国紙記者。各地の個人、市民団体、労働組合などから情報提供や投稿を募るほか、一般マスコミのウェブサイトから気になるニュースも紹介する。  ウェブサイトを運営するのは表現の自由への法規制に反対してきた梓沢和幸弁護士らがつくるグループ「ピープルズ・プレス」。既存の報道を「官庁発や商業主義の報道が大部分」と批判し「サラリーマン、ニート、高齢者などマスメディアがあまり取り上げない情報に焦点を当てる」としている。

マスコミにない情報を 元記者の弁護士ら発信

ちなみにNPJとはこのようなサイト。「九条」「自衛隊」とあるのに「チベット」と言う項目がない、分かりやすい平和・人権サイト。


google:只野靖

原告は総務省に対し、パナソニックコミュニケーションズのPLCアダプタ「PL-BA100」について、11月21日付で認可した型式指定の取り消しを要求。以降も2〜30MHz帯を利用する高速PLC機器の認可や型式指定を行なわないなど、2〜30MHz帯を利用した高速PLCの実用化そのものを認めないという考えだ。


 訴訟物の価額は1億8,400万円で、訴訟費用は被告の負担を求める。原告の訴訟代理人海渡雄一弁護士、只野靖弁護士、村上一也弁護士らが務める。


 訴訟の理由としては、アマチュア無線はこれまで科学技術の発展に貢献しており、災害時や非常時などに極めて有効な通信手段になりうるという姿勢を示した上で、PLCの電波漏洩がアマチュア無線を妨害する恐れが極めて高いと主張。また、妨害の恐れはアマチュア無線だけでなく電波天文や短波ラジオなどにも及ぶとし、現状の技術ではPLC機器の製造・販売を禁ずる以外にアマチュア無線などの通信環境を維持する方法はないとしている。


 原告では、こうしたPLCへの懸念はアマチュア無線家だけではないと主張。厚生労働省でも、医療機器とPLC機器を併用した際の安全対策措に対してPLC機器の購入者へ周知するようにとの行政指導を総務省へ求めたという経緯を説明。また、イーサネット無線LANという屋内のネットワーク配線技術が確立されている現状、PLCを解禁する必要性や必然性がないともしている。

高速PLCの事業認可取消を求めてアマチュア無線家など115名が行政訴訟

実際に被害にあったわけではないのに1.8億も吹っかける姿勢に余り共感はもてない。

原告訴訟代理人 弁護士 山口 広
        弁護士 海渡 雄一
        弁護士 日隅 一雄
        弁護士 只野 靖

池田はるお - 桜木訴状公開

お三人とも仲がよろしいようで。


日頃「市民の声を聞け」と声高に叫ぶ方方が、自分らの行為について周囲から正された場合に「自分達は正しい」と開き直るのようでは、グリーンピース市民団体を名乗るのはよしたほうが良い