店長は管理職か否か

<マクドナルド訴訟>店長は非管理職 東京地裁が残業代認定」について。

 ハンバーガーチェーン「日本マクドナルド」の店長が、管理職扱いされて時間外手当を支払われないのは違法として、同社に未払い残業代や慰謝料など計約1350万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は28日、約755万円の支払いを命じた。斎藤巌裁判官は「職務の権限や待遇から見て、店長は管理監督者に当たらない」と述べた。


 同社では正社員約4500余人中、約1715人(07年9月現在)が店長。チェーン展開するファストフードや飲食店では同様のケースが多く存在するとされ、判決は業界に影響を与えそうだ。


 訴えていたのは、125熊谷店(埼玉県熊谷市)店長、高野広志さん(46)。99年に別店舗で店長に昇格して以降、残業代が支払われなくなり、時効にかからない03年12月〜05年11月の2年分について約517万円の支払いなどを求めた。


 労働基準法は時間外勤務に対する割り増し賃金の支払いを規定しているが、「管理監督者」は適用外になる。訴訟では、同社の店長が管理監督者に当たるかが争点だった。


 判決は管理監督者を「経営者と一体的立場で労働時間の枠を超えてもやむを得ない重要な権限を持ち、賃金が優遇されている者」と判断。同社店長について、店舗責任者としてアルバイトの採用や会社のマニュアルに基づく運営など店舗内の権限を持つにとどまり、経営者と一体的立場とは言えないと認定。さらに、品質・売り上げ管理などに加え、調理や接客なども行うため、労働時間の自由裁量性は認められず、部下の年収を下回るケースもあるなど待遇が十分とは言い難いと指摘した。


 その上で未払い残業代約503万円を認め、労働基準法に基づきその半額について懲罰的な意味合いを持つ「付加金」の支払いを命じた。

日本マクドナルド側は控訴するようです。
関連した内容で言えば、先週紳士服のコナカでは店長の残業代が支払われることで合意したようです。

 一般社員と仕事内容が同じなのに、管理職という理由で店長に残業代を払わないのは不当だとして、元店長の高橋亮さん(36)が紳士服大手「コナカ」(横浜市)に対し、約690万円の支払いを求めて労働審判を申し立てていた問題で、店長らでつくる労働組合「全国一般東京東部労働組合コナカ支部」と同社は22日に団体交渉を行い、同社が高橋さんに解決金600万円を支払うことで合意した。


 店長の残業代については、ファストフードやコンビニエンスストアなどでも問題となっており、高橋さんは「この合意を問題解決の前例にしてほしい」と話している。


(略)


 同労組によると、コナカでは採用や契約などの権限が、店長にはほとんどなく、管理職とは名ばかりの状態だったという。


 昨年6月、横浜西労働基準監督署が是正を指導し、コナカは10月から店長に残業代を支払っているが、過去の未払い分は支払っていない。


 そのため、高橋さんは昨年10月、残業代の支払いを求めて横浜地裁労働審判を申し立てた。コナカ側が今月11日の審判の席で、団体交渉による解決を提案していた。高橋さんは解決金が支払われ次第、審判を取り下げることにしている。


 同労組では今回の合意を受け、約300人の全店長に対しても過去の残業代を支払うようコナカ側に求める方針。一方、コナカは「10月以前の店長が管理監督者であるとの見解は変わっていない」としている。

残業代を支払わない方便として店長を管理職と見なすのは卑怯だと思いますが、店長の立場にしてみたら「制約は多いけれど一国一城の主」と言う気概なのかもしれず、管理職であるという名誉を取るか、一般職として残業代を取るかと言うのは、各店長毎に決めても良さそうなことかもしれません。