少女売春の「被害者」とは

淫行:16歳少女に デリヘルの3容疑者逮捕」について。

 県警少年課と千葉東署などは14日、16歳の少女にみだらな行為をさせたとして、デリバリーヘルス店経営、大原学(35)=千葉市中央区問屋町▽同店店長、古川陽一(33)=同市若葉区みつわ台4▽同店従業員、氷熊健司(33)=同市中央区星久喜町=の3容疑者を児童福祉法(児童に淫行(いんこう)させる行為)違反の疑いで逮捕した。大原容疑者は「16歳とは知らなかった」と容疑を否認している。

児童福祉法(児童に淫行させる行為)違反」とあるが、少女が自らの年齢を詐称していた場合に於いても、このような法令が適用されるのは如何なものかと思う。

例えば「出会い系の被害少女、2割が「10人以上と会った」」によれば、

 7〜9月に摘発された出会い系サイト絡みの事件で、児童買春などの被害に遭った18歳未満の少女のうち、約2割が「同サイトを通じて10人以上と会った」と語っていることが警察庁のまとめで分かった。回答者の6割は週に複数回サイトを使っていると答えた。18歳未満の利用を禁じる出会い系サイト規制法が十分に機能していないだけでなく、被害少女たちの間では利用が常態化している現実がうかがえる。


 今回の調査で回答が得られたのは12〜17歳の206人。4割近くは「10人以上と電子メールや電話でやりとりしたことがある」と回答した。ただ、7割は「児童買春を誘うような書き込みはしなかった」としており、当初は直接的なやりとりがなくても、いつの間にか買春事件などに巻き込まれていくケースが多いとみられる

と、3割の少女が「児童買春を誘うような書き込みをした」訳である。また「ネット上で「泊めてください」 家出少女が陥る「売春」においては、直接売春を誘うような表現が無かったとしても、実質売春目的の書き込みが存在する事を示唆している。
確かに少女売春については買い手が居るのが問題かもしれないが安易な売り手が存在する事も問題だろう。であれば買い手だけを取り締まるのではなく売り手も取り締まる必要があるのではないかと思うのだが、売り手側の罪を問うようになると買い手側の摘発が難しくなるいう側面もあるようで、売り手側に罰則を設けることには慎重な意見もあるようだ。


とは言え、少女保護の為にも売り手側に罰則を設けることで行為のタブー性を認識してもらい、安易な売春に走らなくさせる事は重要ではないかと私は思う。
売春防止法が制定された時代とは社会環境が大きく異なっている。例えば携帯電話などを使って仲介者を介さない主婦売春も増えているらしいと言うのはその一端であろう。HIVの感染者数はうなぎ上りであり、安易な性行為が社会基盤を揺るがしている昨今、「売春被害者」の定義を問い直す必要があるのではないか。